
役職手当と超過勤務手当の相殺は合法でしょうか?知人の係長の役職手当は基本給の7%なそうですが、毎月の超過勤務手当がこの役職手当内であれば支給されず、役職手当を越えた場合は越えた金額のみが超過勤務手当として支払われているそうです。このような扱いは労基法上問題がないのでしょうか?
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対策と回答
役職手当と超過勤務手当の相殺に関するご質問について、労働基準法の観点から詳しくお答えいたします。
まず、労働基準法第37条により、使用者は労働者に対して時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。これは、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合、その超過分に対して割増賃金を受け取る権利があることを意味します。
次に、役職手当についてですが、これは労働者の職務や責任に対する報酬として支給されるもので、通常は基本給に含まれることが多いです。しかし、役職手当が超過勤務手当と相殺される場合、労働者が法定労働時間を超えて働いたにもかかわらず、その対価が十分に支払われていないという問題が生じる可能性があります。
具体的にお話しいただいたケースでは、係長の役職手当が基本給の7%で、超過勤務手当がこの役職手当内であれば支給されず、役職手当を越えた場合にのみ超過分が支払われるということです。このような扱いは、労働者が法定労働時間を超えて働いたにもかかわらず、その対価が十分に支払われていないという点で、労働基準法第37条に違反する可能性があります。
労働基準法では、労働者の賃金は労働の対価として支払われるべきであり、役職手当やその他の手当と超過勤務手当を相殺することは、労働者の権利を侵害する行為となり得ます。したがって、役職手当と超過勤務手当の相殺は、労働基準法上問題がある可能性が高いと言えます。
この問題については、労働基準監督署に相談することで、法的な見解を得ることができます。また、労働組合に加入し、労働条件の改善を図ることも一つの方法です。労働者の権利を守るために、適切な手段を講じることが重要です。
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