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試用期間中に労働条件通知書の交付義務はありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

はい、試用期間中であっても労働条件通知書の交付義務はあります。労働基準法第15条により、使用者は労働者を採用した日から1ヶ月以内に、労働条件を明示した書面を交付しなければなりません。この義務は試用期間中であっても適用されます。

労働条件通知書には、具体的な労働条件、例えば賃金、労働時間、休憩時間、休日、休暇、退職手続きなどが記載されるべきです。これにより、労働者は自身の労働条件を明確に理解し、労働基準法に基づく権利を行使することができます。

あなたの場合、出勤から4日経過しても労働条件通知書が交付されておらず、給与に関する情報も提供されていないことは、労働基準法違反の疑いがあります。また、タイムカードの作成が遅れていることも、労働時間の管理が適切に行われていないことを示唆しています。

企業側が「試用期間中に今後も働いていけるか判断してから労働条件通知書を発行する」という説明は、労働基準法の規定に反しています。労働条件通知書は、労働者が採用された時点で交付されるべきであり、試用期間の結果に関わらず、労働条件を明示する義務があります。

このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護するための機関です。労働条件通知書の交付義務違反やその他の労働問題について、適切なアドバイスや支援を提供してくれます。

また、労働組合に加入することも一つの選択肢です。労働組合は、労働者の権利を擁護し、労働条件の改善を図るための組織であり、労働問題についての専門的なアドバイスや支援を提供してくれます。

労働条件通知書の交付は、労働者の権利を保護するための重要な手続きです。企業側がこの義務を怠っている場合、労働者は自身の権利を主張し、適切な手段を講じることが重要です。

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