
入社してから、一度も労働条件通知書を渡されないのは、違法ですか?
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対策と回答
はい、入社後に労働条件通知書を渡されないことは違法です。日本の労働基準法第15条により、使用者は労働者を雇用する際に、労働条件を明示する義務があります。この義務を果たすための手段として、労働条件通知書があります。労働条件通知書には、賃金、労働時間、休憩時間、休日、休暇、退職金など、労働者が働く上で重要な条件が記載されています。
労働条件通知書が渡されない場合、労働者は自身の労働条件を正確に把握することができず、労働基準法に基づく権利を行使することが困難になります。これは、労働者の権利を侵害する行為となります。
もし、入社後に労働条件通知書が渡されない場合、労働者はまず、使用者に対して労働条件通知書の交付を求めることができます。使用者がこれを拒否する場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告を行う権限を持っています。
また、労働条件通知書が交付されないことによる損害がある場合、労働者は民事訴訟を起こすことも可能です。この場合、労働者は使用者に対して、労働条件通知書の交付義務違反による損害賠償を求めることができます。
以上のように、労働条件通知書の交付は労働基準法によって義務付けられており、使用者がこれを怠ることは違法行為となります。労働者は自身の権利をしっかりと理解し、必要に応じて適切な手段を講じることが重要です。
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