
就業規則は、会社で働く全ての人間が、すぐ見る事が出来る場所に掲示しておく義務がありますか?
もっと見る
対策と回答
はい、日本の労働基準法により、就業規則は会社で働く全ての従業員が容易に閲覧できる場所に掲示することが義務付けられています。具体的には、労働基準法第106条により、使用者は就業規則を作成し、従業員が常時勤務する事業場において、従業員が閲覧できるように掲示しなければなりません。また、就業規則の内容については、労働基準監督署に届け出る義務もあります。これにより、従業員は自身の労働条件や権利を明確に理解することができ、労使間のトラブルを防止することが期待されています。なお、電子媒体を利用した掲示も認められていますが、従業員全員が容易にアクセスできる状態でなければなりません。このように、就業規則の掲示は法律によって厳格に規定されており、会社はこの義務を遵守する必要があります。
よくある質問
もっと見る·
大企業では、賞与前に目標設定を書かされることは一般的ですか?·
専門業務型裁量労働制を採用している会社で、暗黙の了解として9:00に出社することが求められている場合、これは適切な運用でしょうか?また、裁量労働制の正しい理解とは何でしょうか?·
保育士として、契約上の業務内容に含まれていない送迎業務を園長から依頼された場合、どのように対応すれば良いですか?·
火傷で会社を休んでいるが、個人的にはもう動けるので働けると思っているのに、会社から休めと言われている場合、どうすれば良いでしょうか?·
契約社員として1年間勤務しています。入籍に伴い、住所が変わる予定です。会社に連絡すべき内容と、年末調整や年明け前に入籍することのデメリットについて教えてください。