
年末12月に会社が忙しくなるため、従業員に個別に出金可能日にマルを付けさせて出金出来る日を紙提出させることは違法ですか?普段は完全週休二日年間休日120日以上で、12月に休日出勤すると+17000円です。
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対策と回答
年末の12月に会社が忙しくなるため、従業員に出金可能日をマークさせて提出させることが違法かどうかについては、いくつかの点を考慮する必要があります。
まず、労働基準法に基づくと、従業員の休日は法定休日と法定外休日に分けられます。法定休日は週に1日以上与えなければならず、法定外休日は会社の裁量で設定できます。あなたの会社の場合、完全週休二日制で年間休日が120日以上あるとのことなので、法定休日の要件は満たしていると考えられます。
次に、12月に休日出勤した場合の割増賃金についてですが、法定休日に労働させた場合は35%以上の割増賃金が、法定外休日に労働させた場合は25%以上の割増賃金が必要です。あなたの会社の場合、休日出勤に対して+17000円の割増賃金が支払われるとのことですが、これが労働基準法の要件を満たしているかどうかは具体的な賃金額や労働時間によります。
最後に、従業員に出金可能日をマークさせて提出させることについてですが、これは直接的に労働基準法に違反する行為ではありません。ただし、この行為が従業員の労働条件を悪化させるものである場合や、従業員の同意なく強制的に行われる場合は、労働基準法の精神に反する可能性があります。
したがって、従業員の労働条件を悪化させないように注意し、従業員の同意を得ることが重要です。また、割増賃金の支払いについても、労働基準法の要件を満たしているか確認する必要があります。
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