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巡回の時間に巡回をしていなかった場合、その分の給料を引かれるのは違法ですか?例えば、20時から30分間(1時間1000円の時給として500円分)巡回しなかった場合、日給が6000円の場合だと5500円に計算され振込されるなんてことあっていいのでしょうか?欠勤ではありません。ただ仕事をサボった。それだけです。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、労働者が提供した労働に対して、使用者は適正な賃金を支払わなければなりません。これは、労働者が実際に行った仕事に対してのみ賃金が支払われるべきであるという原則を意味します。しかし、この原則にはいくつかの例外があります。

まず、労働契約において、特定の仕事を行わなかった場合に賃金を減額することが明記されている場合、その減額は法的に認められる可能性があります。ただし、このような契約は労働者の同意がなければ無効です。

次に、労働者が故意に仕事をサボった場合、使用者はその行為に対して懲戒処分を行うことができます。これには賃金の減額も含まれる可能性がありますが、この場合も労働基準法に基づいて適正な手続きを踏む必要があります。具体的には、懲戒処分の前に労働者に対して理由を説明し、意見を聴取する必要があります。

したがって、あなたの場合、使用者が賃金を減額すること自体は違法ではありませんが、その手続きが適正であるかどうかが問題となります。もし、使用者が適正な手続きを踏んでいない場合、その減額は違法となる可能性があります。

また、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、適切な措置を取ることができます。

最後に、労働者の権利を守るために、労働組合に加入することも検討する価値があります。労働組合は、労働者の権利を守り、使用者との交渉を支援することができます。

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