
みなし残業代は現在禁止されているのでしょうか?また、禁止されている場合、みなし残業代を含む手当として支給することは可能でしょうか?
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対策と回答
みなし残業代、つまり固定残業代制度については、日本の労働基準法において特別条項として認められています。しかし、この制度の適用には厳格な条件が設けられており、違反した場合には違法となる可能性があります。
具体的には、固定残業代制度を導入する場合、以下の条件を満たす必要があります:
- 固定残業代が何時間分の残業に対するものかを明確にする。
- 固定残業代以外の基本給部分が明確に区分されている。
- 固定残業代で賄いきれない残業時間については、別途割増賃金を支払う。
- 労働者に対して、固定残業代制度の内容と条件を明示する。
これらの条件が満たされていない場合、固定残業代制度は違法と判断される可能性が高くなります。
また、固定残業代を他の手当として名目を変更することは、労働基準法の精神に反する可能性があります。労働基準法は、労働者に対して透明性のある賃金体系を求めており、賃金の名目を変更することで労働者の理解を妨げる行為は推奨されません。
したがって、固定残業代制度を導入する場合は、上記の条件を厳守し、労働者に対して十分な説明を行うことが重要です。また、制度の導入にあたっては、労働基準監督署に相談することも一つの方法です。
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