
有給休暇制度がないのは違法ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、全ての労働者は雇用されてから6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、10日間の有給休暇を取得する権利があります。この有給休暇制度は労働基準法第39条に定められており、この規定に違反すると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。したがって、有給休暇制度がないことは違法であり、労働者はこの権利を行使することができます。ただし、有給休暇の取得には労使協定による取り決めがある場合もあり、その場合はその取り決めに従う必要があります。また、労働者が有給休暇を取得する際には、事前に会社に申請し、承認を得る必要があります。
よくある質問
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