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正社員が急病で10日間ほど入院することになった場合、クビになりますか?

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対策と回答

2024年11月17日

日本の労働法において、正社員が急病で入院すること自体は、即座に解雇の理由にはなりません。労働基準法第75条により、労働者が業務外の傷病により療養のため休業する期間、使用者は解雇してはならないとされています。また、労働契約法第16条により、使用者は労働者の心身の故障その他の正当な理由がない限り、解雇することはできません。したがって、急病による入院は正当な理由として認められ、解雇の理由にはなりません。ただし、長期間の欠勤が続く場合、会社との間で個別に協議が必要となることがあります。また、会社の就業規則によっては、長期欠勤に対する対応が定められている場合もありますので、その内容を確認することが重要です。

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