
個人事業で定年65歳と定めている場合、68歳の親族を正社員として雇用することは法律的に問題ないか?また、一般的にはどのような対応が多いか?
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対策と回答
日本の労働法において、定年は企業が自主的に設定するものであり、法律で定められた強制退職年齢は存在しません。したがって、就業規則で定年を65歳と定めていても、68歳の方を正社員として雇用することは法律的に問題ありません。ただし、この場合、就業規則の改定を行い、定年を70歳以上に引き上げるか、定年制を廃止することが望ましいです。これにより、雇用の継続性が明確になり、従業員との間でのトラブルを防ぐことができます。
一般的に、多くの企業では定年延長や定年制廃止を進める傾向にあります。特に高齢者の雇用を促進するための法律や制度が整備されており、企業にとっても高齢者の経験や知識を活かすことが重要視されています。また、雇用形態としては、有期契約や無期契約の選択肢がありますが、正社員としての雇用が望ましい場合は、無期契約を選ぶことが一般的です。これにより、従業員の安定性と企業への貢献度が高まります。
結論として、68歳の方を正社員として雇用することは法律的に問題ありませんが、就業規則の改定を行うことで、雇用の継続性と法的な整合性を確保することが重要です。
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