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会社の都合で週の勤務時間が短縮され、雇用保険の対象外となった場合、退職は会社都合扱いになりますか?それとも自己都合になりますか?

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対策と回答

2024年11月17日

会社の業績悪化により、週の勤務時間が短縮され、雇用保険の対象外となった場合の退職について、会社都合扱いと自己都合扱いの違いは重要です。会社都合扱いの場合、失業給付金の受給要件が緩和される可能性があります。

まず、会社都合扱いとは、会社の経営状況や業務上の必要性など、労働者個人の意思とは関係なく、会社側の事情により雇用契約が終了することを指します。一方、自己都合扱いとは、労働者個人の意思により退職することを指します。

あなたの場合、会社の業績悪化により勤務時間が短縮され、雇用保険の対象外となったことで退職を考えているとのことです。このような場合、退職が会社都合扱いとなるか自己都合扱いとなるかは、具体的な状況によります。

一般的に、会社側が業績悪化などの理由で勤務時間を短縮し、それにより労働者が雇用保険の対象外となった場合、その労働者が退職することは、会社都合扱いと判断される可能性があります。しかし、これは必ずしも自動的に会社都合扱いとなるわけではなく、具体的な状況や会社の対応、労働契約の内容などによります。

会社都合扱いと判断されるためには、会社側が労働者に対して、業績悪化などの理由で勤務時間を短縮する旨を明確に通知し、それにより労働者が雇用保険の対象外となったことを認識させる必要があります。また、会社側が労働者に対して、退職を勧奨したり、退職手続きを促したりするような行為があれば、それも会社都合扱いの判断材料となります。

一方、労働者が自らの意思で退職を決めた場合は、自己都合扱いとなります。自己都合扱いの場合、失業給付金の受給要件が厳しくなります。

あなたの場合、会社の業績悪化により勤務時間が短縮され、雇用保険の対象外となったことで退職を考えているとのことですが、具体的な状況や会社の対応により、退職が会社都合扱いとなるか自己都合扱いとなるかが決まります。

退職が会社都合扱いとなるか自己都合扱いとなるかは、失業給付金の受給要件に大きく影響するため、慎重に判断する必要があります。また、退職に関する具体的な手続きや失業給付金の受給手続きについては、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。

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