
雇用契約書の内容についての質問です。食品会社の雇用契約書には、休日、所定労働時間、所定時間外労働、休日出勤、手当、賞与のみが記載されており、残業代、有給、昇給、年間休日などが記載されていません。また、始業15分前に出勤を求められているが、その分の残業代は出ないとのことです。これは労働基準違反でしょうか?
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対策と回答
雇用契約書の内容についてのご質問にお答えします。まず、雇用契約書に記載されていない項目についてですが、残業代、有給、昇給、年間休日などは、労働基準法に基づいて企業は従業員に対して提供する義務があります。特に、残業代については、労働基準法第37条により、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働した場合、25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。有給休暇についても、労働基準法第39条により、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日以上の有給休暇を付与することが義務付けられています。
次に、始業15分前の出勤についてですが、これは準備時間として認められる場合もありますが、その場合でも労働時間としてカウントされるべきであり、残業代が支払われるべきです。ただし、この点については企業の就業規則や雇用契約書に明記されているかどうかが重要です。
以上の点から、現在の雇用契約書の内容は労働基準法に違反している可能性があります。具体的な判断については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、雇用契約書の内容について不明点がある場合は、企業に対して明確な説明を求めることも重要です。
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