
配膳スタッフとして働いています。秋は繁忙期なので、頼まれるがまま働いていると、130万円の壁を超えそうです。複数の紹介先で働いているのですが、一時的な所得増を証明するための(扶養に留まるための)事業主証明書は紹介所で書いてもらえますか?実質的に雇用主ではない事業所の書いた証明書でも大丈夫なのでしょうか?保育園の就労証明書は、紹介所に書いてもらい、問題ありませんでした。紹介所に確認すればいいのですが、今確認してokだったら11月のシフト増やされそうで今は連絡したくありません。11月終わりに、証明書を作成してもうつもりです。もし、紹介所の証明書不可ならば、11月のシフトを減らして130万以内に調整します。
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対策と回答
配膳スタッフとして働いている方が、繁忙期に130万円の壁を超えないようにするために、紹介所から事業主証明書を取得できるかどうかについての質問です。まず、130万円の壁とは、扶養控除の対象となるためには、年間の給与収入が130万円未満である必要があるという税法上の規定です。この壁を超えると、扶養控除の対象から外れ、税負担が増える可能性があります。
ご質問のケースでは、複数の紹介先で働いており、一時的な所得増を証明するための事業主証明書を紹介所から取得したいとのことです。一般的に、事業主証明書は実際に雇用している事業所から発行されることが多いですが、紹介所が実質的な雇用主となる場合もあります。
保育園の就労証明書が紹介所から問題なく発行された経験があるとのことですので、同様に事業主証明書も発行してもらえる可能性が高いと考えられます。ただし、必ずしもすべての紹介所がこのような証明書を発行するわけではないため、事前に確認することをお勧めします。
11月のシフト増加により130万円の壁を超える可能性がある場合、紹介所に連絡せずにシフトを調整することも一つの方法です。ただし、これにより雇用関係に影響が出る可能性もあるため、慎重に判断する必要があります。
まとめると、紹介所から事業主証明書を取得できるかどうかは紹介所の方針によります。保育園の就労証明書が問題なく発行された経験がある場合、事業主証明書も発行してもらえる可能性が高いですが、必ずしもそうとは限りません。11月のシフト増加により130万円の壁を超える可能性がある場合、紹介所に連絡せずにシフトを調整することも考えられますが、雇用関係に影響が出る可能性もあるため、慎重に判断する必要があります。
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