
8時間勤務の正社員として、仕事が早く終わった場合に1時間早く帰宅しても、8時間働いたとみなされて減給されないのはどうなのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法では、1日8時間、週40時間を法定労働時間と定めており、この範囲内であれば、労働者は使用者の指揮命令に従って労働する義務があります。つまり、使用者が労働者に対して8時間の労働を要求している場合、労働者はその時間内で仕事を完了する責任があります。しかし、使用者が労働者に対して、仕事が早く終わった場合に早退しても良いという裁量を与えている場合、それは使用者の裁量によるものとなります。この場合、労働者が早退したとしても、使用者が8時間働いたとみなして給与を支払うのであれば、それは使用者の裁量によるものであり、法的に問題はありません。ただし、このような裁量は使用者の一方的な判断によるものであり、労働契約や就業規則に明記されていない場合、将来的に変更される可能性があることを理解しておく必要があります。また、このような裁量が常態化している場合、労働者はその旨を使用者に確認し、書面での確認を求めることが望ましいでしょう。
よくある質問
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