
派遣で働くことになりましたが、2ヶ月後でしか社会保険に加入できません。月収が10万円を超えますが、この2ヶ月間は夫の扶養のままで大丈夫でしょうか?前は月収が10万円を超えても年間で計算するから大丈夫と言われたのですが、もう一度確認した方がいいでしょうか?
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対策と回答
派遣社員として働く場合、社会保険への加入が2ヶ月後になるということは、その間は国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。ただし、月収が10万円を超える場合、税法上の扶養の条件から外れる可能性があります。
税法上の扶養の条件は、年間の合計所得金額が38万円以下であることが必要です。月収が10万円を超える場合、年間で120万円を超えることになり、扶養から外れる可能性が高いです。ただし、これはあくまでも税法上の話であり、社会保険の扶養の条件とは異なります。
社会保険の扶養の条件は、年間の収入が130万円未満であることが必要です。月収が10万円を超えても、年間で120万円を超えなければ、社会保険の扶養の条件は満たしている可能性があります。
しかし、これらの条件は個々の状況によって異なるため、最終的には税務署や社会保険事務所に確認することをお勧めします。特に、派遣社員として働く場合、雇用形態が通常の正社員と異なるため、税務上の取り扱いも異なる可能性があります。
また、夫の扶養から外れると、夫の税負担が増える可能性があるため、事前にしっかりと確認することが重要です。
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