
変形労働時間制において、所定労働時間を下回った場合の減給と、週を超えた時間の相殺について教えてください。また、パートタイマーの場合はどうなるのでしょうか?
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対策と回答
変形労働時間制は、特定の期間(1ヶ月など)を平均して法定労働時間(週40時間)を超えない範囲で、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。この制度を利用することで、繁忙期と閑散期の労働時間を調整し、労働者の生活と仕事のバランスを保つことができます。
所定労働時間を下回った場合、基本的には減給となりますが、これは各企業の就業規則によります。一部の企業では、所定労働時間を下回った場合でも減給せず、法定労働時間内であれば問題ないとする場合もあります。
週を超えた時間の相殺については、変形労働時間制の場合、特定の週で法定労働時間を超えた分を別の週で相殺することはできません。各週の労働時間が法定労働時間を超えた場合は、その週の残業代が発生します。ただし、1ヶ月を平均して法定労働時間を超えない範囲であれば、週ごとの労働時間が法定労働時間を超えても、月全体で見れば法定労働時間内であれば問題ありません。
パートタイマーの場合、基本的には時間給で働くため、所定労働時間を下回った場合でも減給という概念はありません。ただし、週ごとの労働時間が法定労働時間を超えた場合は、その週の残業代が発生します。週を超えて時間を相殺することはできません。
社員とパートタイマーの違いは、基本的には給与体系と労働時間の管理方法にあります。社員は基本給が保証されているため、所定労働時間をクリアしないと減給となる場合がありますが、パートタイマーは時間給であるため、所定労働時間を下回っても減給とはなりません。ただし、週ごとの労働時間が法定労働時間を超えた場合は、どちらも残業代が発生します。
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