
業務委託のドライバーとして働いています。集合時間が突然1時間遅くなり、給料が減ったように感じます。このような変更に対して、事前に通知や契約変更のサインを求めることは可能でしょうか?
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対策と回答
業務委託のドライバーとして働いている場合、集合時間の変更は労働条件の変更と見なされます。このような変更に対して、事前に通知や契約変更の同意を求めることは法的に可能です。日本の労働基準法では、労働条件の変更について、労働者の同意が必要であるとされています。具体的には、以下の点に注意が必要です。
労働条件の変更についての同意: 労働条件の変更は、労働者の同意がなければ行うことができません。同意が得られない場合、変更は無効となります。
事前の通知: 労働条件の変更については、事前に労働者に通知する必要があります。通知がない場合、労働者は変更に同意したとは見なされません。
契約書の更新: 労働条件の変更については、契約書を更新することが一般的です。契約書の更新には、労働者の署名が必要です。
労働基準監督署への相談: 労働条件の変更について、労働者が納得できない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働条件の変更が適法かどうかを判断し、必要に応じて是正勧告を行います。
以上の点を踏まえると、集合時間の変更について、事前に通知や契約変更のサインを求めることは可能です。また、変更に納得できない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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