
育児休業等終了時報酬月額変更届を提出した場合の社会保険料の計算方法について
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対策と回答
育児休業等終了時報酬月額変更届を提出した場合、社会保険料の計算方法は以下のようになります。
まず、育児休業を早めに終了し時短復帰した場合、その復帰後の報酬月額に基づいて社会保険料が計算されます。具体的には、復帰後の10月から12月までの報酬月額を平均した額が、翌年の1月から6月までの社会保険料の計算基準となります。この期間の社会保険料は、復帰後の報酬月額に基づいて計算されるため、通常は育児休業前よりも低くなる可能性があります。
そして、7月からは再計算が行われます。この再計算は、前年の4月から6月までの報酬月額を基準に行われます。したがって、7月以降の社会保険料は、前年の4月から6月までの報酬月額に基づいて計算されることになります。
一方、育児休業等終了時報酬月額変更届を提出しなかった場合、社会保険料の計算は育児休業前の報酬月額を基準に行われます。具体的には、育児休業前の報酬月額が、翌年の1月から6月までの社会保険料の計算基準となります。そして、7月からは再計算が行われ、前年の4月から6月までの報酬月額を基準に社会保険料が計算されます。
以上のように、育児休業等終了時報酬月額変更届を提出するかどうかによって、社会保険料の計算基準が変わります。提出した場合は復帰後の報酬月額が基準となり、提出しなかった場合は育児休業前の報酬月額が基準となります。これにより、社会保険料の額も変わる可能性がありますので、注意が必要です。
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