
介護休業給付金の賃金日額の計算方法について、具体的な例を用いて質問します。 ・賃金が20日締め、当月25日払い ・満額で300,000円 ・50日間休業 とした場合 ①10月21日から介護休業に入る場合 ・10月分300,000円 ・9月分300,000円 ・8月分300,000円 ・7月分300,000円 ・6月分300,000円 ・5月分300,000円 1,800,000÷180=10,000(賃金日額) ②10月25日から介護休業に入る場合 ・11月分75,000円(10/21~10/25分) ・10月分300,000円 ・9月分300,000円 ・8月分300,000円 ・7月分300,000円 ・6月分300,000円 1,575,000÷180=8,750(賃金日額) このような計算になるのでしょうか?
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対策と回答
介護休業給付金の賃金日額の計算方法について、ご質問の内容を基に解説します。
介護休業給付金の賃金日額は、休業開始前6ヶ月の賃金を基に計算されます。具体的には、休業開始前6ヶ月の賃金の合計を180で割って算出します。
ご質問の例では、賃金が20日締め、当月25日払いで、満額が300,000円、50日間休業となっています。
①10月21日から介護休業に入る場合
・10月分300,000円
・9月分300,000円
・8月分300,000円
・7月分300,000円
・6月分300,000円
・5月分300,000円
この場合、休業開始前6ヶ月の賃金合計は1,800,000円となり、賃金日額は1,800,000÷180=10,000円となります。
②10月25日から介護休業に入る場合
・11月分75,000円(10/21~10/25分)
・10月分300,000円
・9月分300,000円
・8月分300,000円
・7月分300,000円
・6月分300,000円
この場合、休業開始前6ヶ月の賃金合計は1,575,000円となり、賃金日額は1,575,000÷180=8,750円となります。
ご質問の計算方法は正しいです。ただし、実際の介護休業給付金の計算には、賃金の他にも諸条件がありますので、詳細は労働局や社会保険労務士にご確認ください。
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