
就業規則に「病気での休職期間は最大で1ヶ月。それ以上は自動的に退職となります」と言う特約を労使了解の元、載せることは出来るのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働法において、病気休暇に関する規定は労働基準法第75条に詳述されています。この法律によると、労働者は業務上の負傷や疾病により療養のため休業する場合、使用者は療養期間中に賃金の支払いを行う義務があります。具体的な支払い期間は、労働者の負傷や疾病の状況により異なりますが、一般的には1年6ヶ月までとされています。
ご質問のように、就業規則に「病気での休職期間は最大で1ヶ月。それ以上は自動的に退職となります」という特約を設けることは、労働基準法に抵触する可能性があります。労働基準法は、労働者の権利を保護するための法律であり、使用者が労働者の権利を不当に制限することを禁じています。したがって、このような特約は労働基準法に違反する可能性が高く、労使間で合意があったとしても、法的に無効となる可能性があります。
また、このような規定は、労働者の健康を無視したものとみなされ、企業の社会的責任を損なうことにもなりかねません。企業は、労働者の健康と福祉を重視し、適切な病気休暇制度を設けることが求められます。
したがって、就業規則にこのような特約を設けることは、法的にも社会的にも適切ではないと言えます。企業は、労働基準法を遵守し、労働者の権利を尊重することが重要です。
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