
試用期間(6カ月)に人を無給で雇うのは可能ですか?
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対策と回答
試用期間中に無給で雇うことは、日本の労働法においては許されていません。労働基準法第11条により、使用者は労働者に対して賃金を支払わなければならないとされています。これは試用期間中の労働者にも適用されます。
試用期間は、労働者と使用者がお互いに適合性を確認するための期間として設けられることがありますが、この期間中も労働者は労働に対して賃金を受け取る権利があります。試用期間中の賃金については、通常の賃金と同様に、労働基準法に基づいて最低賃金以上の金額を支払う必要があります。
また、試用期間の長さについても、労働基準法には特に規定がありませんが、一般的には3か月から6か月程度が多いとされています。ただし、この期間が長すぎると、労働者の権利を侵害する可能性があるため、適切な期間を設定することが重要です。
さらに、試用期間中に労働者を解雇する場合には、正当な理由が必要であり、解雇予告手当を支払う必要があります。これは、試用期間中であっても労働者の権利を保護するための措置です。
したがって、試用期間中に無給で雇うことは違法であり、労働者の権利を侵害する行為となります。使用者は、労働基準法を遵守し、労働者に対して適切な賃金を支払う義務があります。
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