
契約書に休憩時間〇〇分と記載があるが、実際は業務が忙しくきちんと取れない場合、これはみなし残業内に含まれる、と言われましたが、正しいですか?
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対策と回答
契約書に記載された休憩時間が実際に取れない場合、その時間がみなし残業に含まれるかどうかは、労働基準法と会社の就業規則に依存します。労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないとされています。これは法的な最低基準であり、会社はこれ以上の休憩時間を提供することができます。
会社がみなし残業制度を導入している場合、休憩時間がその中に含まれるかどうかは就業規則に明記されている必要があります。就業規則にそのような記載がない場合、休憩時間がみなし残業に含まれるという解釈は法的に誤りです。また、休憩時間が実際に取れない場合、その分の労働時間は通常の労働時間として扱われ、残業代が発生する可能性があります。
この問題に対処するためには、まず就業規則を確認し、休憩時間がどのように扱われているかを理解することが重要です。その上で、会社の人事部門や労働基準監督署に相談し、法的な観点から適切な対応を取ることが推奨されます。
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