
休業手当の平均賃金は、各県で定められた最低賃金ではなく、勤めている会社の時給で計算されるのでしょうか。
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対策と回答
休業手当の平均賃金は、基本的には各県で定められた最低賃金ではなく、勤めている会社の時給で計算されます。具体的には、労働基準法第26条に基づき、使用者は休業手当を支払わなければならないとされており、その額は平均賃金の60%以上と定められています。平均賃金は、原則として、休業直前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った金額となります。ただし、賃金が日給制、時間給制、出来高給制などの場合は、その方法に応じて計算されます。したがって、休業手当の計算においては、各県の最低賃金ではなく、実際に勤めている会社で支払われている賃金が基準となります。この点を理解し、適切な休業手当を受け取るためには、労働基準監督署などの関係機関に相談することも重要です。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。