
来年退社予定で、平日1日を選んで休むことができる場合、残りの有給休暇を使用する際にその平日休みも有給扱いで消化されますか?
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対策と回答
退職予定で残りの有給休暇を使用する際の扱いについては、会社の就業規則や労働契約により異なります。一般的に、有給休暇は労働者が自由に休暇を取得できる権利であり、通常の休日とは異なります。したがって、平日に選んで休む日が有給休暇として扱われるかどうかは、会社の規定によります。
会社の就業規則に明記されている場合は、その規定に従うことになります。例えば、就業規則に「有給休暇は通常の労働日に使用するものとする」とあれば、平日に選んで休む日も有給休暇として扱われる可能性があります。一方、就業規則に特に記載がない場合や、「有給休暇は通常の労働日に使用するものとし、選択した平日休みは別途扱いとする」とある場合は、平日休みは有給休暇とは別に扱われることになります。
この点については、会社の人事部門や上司に確認することをお勧めします。退職前に有給休暇を効果的に消化し、最後の仕事の日までスムーズに過ごすためにも、事前にルールを明確にしておくことが重要です。また、退職手続きの際には、有給休暇の残日数やその扱いについてもしっかりと確認し、書面での証明を受けることが望ましいです。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
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