
欠勤時の減給額について、正社員でコロナで3日間休んだ場合、47,000円の減給は妥当でしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、会社は労働者の欠勤に対して賃金を減額することができますが、その額には一定の制限があります。具体的には、欠勤した日数や時間に応じて、その日の賃金を控除することが認められています。しかし、控除額が過剰である場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。
あなたの場合、基本給が195,000円で、手当を含めると225,000円程度の収入があると推測されます。これを月間の労働時間(通常160時間程度)で割ると、時給は約1,406円となります。あなたが休んだ時間は合計20時間ですので、理論上の減給額は約28,120円となります。
しかし、実際の減給額は47,000円であり、これは理論上の減給額よりも高いため、過剰な減給と考えられます。このような場合、会社の就業規則や賃金規定を確認し、減給額が適切かどうかを確認することが重要です。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
なお、毎日欠勤した場合に罰金を払わなければならないという状況は、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、会社が労働者に対して罰金を科すことは認められていません。
以上の点を踏まえると、あなたの減給額は過剰である可能性があり、会社の就業規則や労働基準法に基づいて再確認することをお勧めします。
よくある質問
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