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中小商社で新しく海外拠点を作る予定ですが、複数名を赴任させることができず、1名のみを駐在員とする予定です。現地法人ではなくあくまで事業所で、現地で雇用する外国人もいませんので、職場環境はひとりでの勤務になります。その1名は管理職ではないのですが(労組に加入しています)、非管理職が1名のみで海外駐在する場合、労務管理上注意すべき点はありますでしょうか?

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対策と回答

2024年12月1日

非管理職が1名のみで海外駐在する場合、労務管理上注意すべき点はいくつかあります。まず、労働基準法の適用についてです。日本の労働基準法は、海外の事業所にも適用される可能性があります。特に、現地で雇用する外国人がいない場合、日本の労働基準法が適用される可能性が高くなります。そのため、駐在員の労働時間、休憩時間、休日、有給休暇などについて、日本の労働基準法に準拠した管理が必要です。

次に、労働組合との関係についてです。駐在員が労働組合に加入している場合、労働条件の変更や労働時間の延長などについて、労働組合との協議が必要となります。また、労働組合との関係を良好に保つために、駐在員の労働条件や待遇について、労働組合との協議を行うことが望ましいです。

さらに、駐在員の健康管理についても注意が必要です。海外駐在は、言語や文化の違い、生活環境の変化など、多くのストレス要因があります。そのため、駐在員の健康状態を定期的にチェックし、必要に応じて健康管理やストレスチェックを行うことが重要です。また、駐在員の家族の健康や生活環境についても配慮する必要があります。

最後に、駐在員の安全管理についてです。海外駐在は、治安や自然災害などのリスクがあります。そのため、駐在員の安全を確保するために、現地の治安状況や自然災害のリスクを把握し、必要に応じて安全対策を講じる必要があります。また、駐在員に対して、現地の治安状況や自然災害のリスクについての情報提供や教育を行うことも重要です。

以上のように、非管理職が1名のみで海外駐在する場合、労務管理上注意すべき点は多岐にわたります。特に、労働基準法の適用、労働組合との関係、駐在員の健康管理、安全管理について、十分な配慮と対策が必要です。

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