
出向中の結婚に伴う帰省手当に関して、私は大阪で働いており、彼氏は秋田の子会社に長期出向しています。彼氏は出向の一時帰省手当として、秋田⇆大阪の往復交通費が年8回まで支給されています。しかし、私が結婚して秋田に行くとこの往復交通費が支給されなくなると聞きましたが、どこの会社もそうなのでしょうか?
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対策と回答
出向中の結婚に伴う帰省手当の支給については、各企業の就業規則や人事政策により異なります。一般的に、出向者の帰省手当は、出向先と本社の間の往復交通費を補助するためのもので、出向者が家族と同居していない場合に支給されることが多いです。そのため、出向者が結婚し、配偶者と同居することになると、帰省手当の支給が停止されることがあります。これは、出向者が家族と同居している場合、帰省の必要性が減少すると考えられるためです。
しかし、これはすべての企業で共通のルールではありません。企業によっては、出向者の生活状況や家族構成を考慮し、帰省手当を継続して支給する場合もあります。特に、出向期間が長期にわたる場合や、出向先が遠隔地である場合には、企業が柔軟な対応を取ることもあります。
あなたの場合、彼氏の会社の就業規則や人事担当者に直接確認することをお勧めします。就業規則に明記されていない場合でも、人事担当者は個別のケースに対応する権限を持っていることが多いため、彼氏の状況を説明し、帰省手当の継続支給を相談することができます。また、結婚後の生活計画や、出向先での生活の安定性を考慮して、企業が柔軟な対応を取る可能性もあります。
最終的には、企業の方針や個別の状況によりますが、事前にしっかりと情報を集め、可能な限りの準備をすることが重要です。
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