background

単身赴任で、社宅からA駅まで行き、そこから会社のバスに乗って1時間30分以上をかけて兼務先の職場に行きます。A駅の近くに事務所があり、通り過ぎてバスに乗ります。この場合、バスに乗っている時間は通勤時間になるのでしょうか?また、単身赴任で住むところは会社で用意されているのに、長距離通勤に不満を感じます。手当等はつかないものでしょうか?通勤時間はバスも入れると2時間を超えます。

もっと見る
logo

対策と回答

2024年12月1日

単身赴任における通勤時間の計算については、基本的には社宅から職場までの移動時間が通勤時間として認められます。つまり、社宅からA駅までの時間、A駅からバスに乗って兼務先の職場までの時間、そしてA駅の近くの事務所を通り過ぎる時間も含めて、全てが通勤時間としてカウントされる可能性があります。ただし、これは会社の就業規則や労働基準法によって異なる場合がありますので、具体的な規定を確認する必要があります。

また、長距離通勤に対する手当については、会社によって異なります。一般的には、通勤距離が長い場合や通勤時間が長い場合には、通勤手当や交通費の補助が支給されることがあります。しかし、これも会社の就業規則や福利厚生制度によって異なりますので、会社の人事部門に確認することをお勧めします。

単身赴任においては、住居が会社で用意されている場合でも、通勤の不便さに対する手当が支給されることは珍しくありません。特に、通勤時間が2時間を超えるような場合には、会社が特別な手当を設けていることも考えられます。したがって、不満を感じる場合には、会社に対して手当の支給を相談することも一つの解決策となります。

background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成