
職業訓練受講給付金の給付条件について、月収が8万円以上だと給付が受けられないという情報がありますが、その月収の範囲はいつからのものなのでしょうか?例えば、9月15日に開校する職業訓練を受講する場合、9月15日以降に受け取る給与が8万円以上だと給付を受けられないのか、それとも9月1日以降に受け取る給与が8万円以上だと給付を受けられないのか、教えていただけますか?
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対策と回答
職業訓練受講給付金の給付条件について、月収が8万円以上だと給付が受けられないという情報は正確です。具体的な月収の範囲については、職業訓練の開始日以降の給与が基準となります。つまり、9月15日に開校する職業訓練を受講する場合、9月15日以降に受け取る給与が8万円以上だと給付を受けられなくなります。9月1日から9月14日までの給与は、この給付金の対象外となる月収の範囲には含まれません。したがって、9月15日以降の給与が8万円未満であれば、給付金を受け取る資格があります。この情報は、職業訓練受講給付金の申請において重要なポイントですので、詳細は必ず関係機関に確認することをお勧めします。
よくある質問
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