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雇用保険の教育訓練給付は誰でも受けられますか?雇用保険自体は、1週間に20時間以上働いてかつ31日以上の雇用見込みがある人だった気がしますが、働いていなくても教育訓練給付は受けられるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月21日

雇用保険の教育訓練給付は、雇用保険の被保険者であることが基本的な条件となります。雇用保険の被保険者とは、1週間に20時間以上働いており、かつ31日以上の雇用見込みがある人を指します。しかし、教育訓練給付に関しては、特定の条件を満たす場合、被保険者でなくても受けることが可能です。

具体的には、特定の教育訓練を受けることが認められた場合、失業保険の受給資格者や、特定の要件を満たす失業者であれば、教育訓練給付を受けることができます。これには、職業訓練受講給付金や、特定求職者雇用開発助成金(特定訓練コース)などが含まれます。

また、雇用保険の被保険者が離職した後に、再就職を目指して教育訓練を受ける場合にも、教育訓練給付を受けることができます。これは、再就職促進給付金の一環として提供されるもので、離職後1年以内に再就職が見込めない場合に適用されます。

したがって、雇用保険の被保険者でなくても、特定の条件を満たすことで教育訓練給付を受けることが可能です。具体的な条件や手続きについては、ハローワークや厚生労働省のウェブサイトで詳細を確認することをお勧めします。

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