
教育訓練給付金の適用条件について質問です。今年から会社を辞めて、理学療法士の大学に通い直したいと考えているのですが、適応されるのでしょうか。失業手当は受け取りません。また、大学に入り直してアルバイトすると、給付金を受け取れなくなるのでしょうか。
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対策と回答
教育訓練給付金は、特定の条件を満たすことで、職業訓練を受ける個人に対して支給される給付金です。具体的な適用条件については、以下の点を確認する必要があります。
まず、教育訓練給付金の対象となるためには、雇用保険の被保険者期間が2年以上必要です。これは、直近の離職前の2年間に、通算して12ヶ月以上の被保険者期間があることを意味します。あなたが会社を辞める前に、この条件を満たしているか確認してください。
次に、教育訓練給付金は、職業訓練を受けることが前提となります。あなたが理学療法士の大学に通い直すことは、新しい職業に向けた訓練と見なされる可能性がありますが、具体的な大学のカリキュラムや認定状況によります。この点については、大学に直接問い合わせるか、ハローワークで詳細を確認することをお勧めします。
失業手当を受け取らないことは、教育訓練給付金の受給に直接影響しません。教育訓練給付金は、失業手当とは別の制度であり、それぞれの受給条件が異なります。
また、大学に入り直してアルバイトをすることが、教育訓練給付金の受給に影響するかどうかについてですが、基本的には、アルバイトをしていても、それが週20時間未満であれば、教育訓練給付金の受給に影響しないとされています。ただし、これはあくまで一般的な条件であり、具体的な状況によっては異なる可能性がありますので、ハローワークでの確認をお勧めします。
以上の点を踏まえて、教育訓練給付金の適用条件を確認し、必要な手続きを行うことで、理学療法士の大学への通学をサポートすることが可能となるかもしれません。
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26歳の会社員で、現在一般事務でデータ入力や軽作業をしています。大学時代にワードやエクセルを使っていましたが、現在の仕事では文字入力くらいしか使っていません。最近、何か勉強したいと思い、以下の資格を検討しています。秘書検定、ファイナンシャルプランナー、簿記、MOS、化粧品検定、ITパスポート。この中でおすすめの資格はありますか?趣味の範囲での勉強ですが、せっかくなら少しでも今後役立つものから勉強したいと考えています。·
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