
職業訓練校の欠席率の8割は、1ヶ月ごとの計算ですか?それとも、訓練期間全体の総授業日数での8割ですか?8割以下になると退学処分と聞いたので、他の月ではほとんど休んでおらず、例えば来月に1ヶ月の間でバラバラの日時で10日間欠席があった場合(病院証明書あり)、退学処分ですか?
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対策と回答
職業訓練校の欠席率の計算方法は、各学校やプログラムによって異なる場合があります。一般的には、訓練期間全体の総授業日数に対する欠席日数の割合が基準となります。したがって、8割という基準は、訓練期間全体の総授業日数に対する欠席日数の割合を指すことが多いです。
具体的には、訓練期間が3ヶ月で総授業日数が60日の場合、8割の欠席率は48日分の欠席に相当します。つまり、48日以上欠席すると退学の可能性があります。
ただし、欠席には正当な理由がある場合もあり、その場合は学校の規定に従って対応されることが一般的です。例えば、病気や怪我などの理由での欠席については、医師の診断書などの証明書を提出することで、欠席日数が認められる場合があります。
したがって、来月に10日間欠席する予定があり、それが病気などの正当な理由に基づく場合、医師の証明書を提出することで、退学処分になる可能性は低くなると考えられます。ただし、これは各学校の規定によりますので、具体的な対応については担当の教員や事務局に確認することが重要です。
また、欠席率の計算方法や退学基準については、入学時に配布される学生ハンドブックや学校のウェブサイトに記載されている場合がありますので、そちらも確認しておくと良いでしょう。
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