
救急資格を有しない救助隊員は災害現場で酸素投与を行うことは可能ですか?可能な場合、根拠を教えてください。
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対策と回答
救急資格を有しない救助隊員が災害現場で酸素投与を行うことは、状況によっては可能です。ただし、これは厳格な条件の下でのみ許可されます。具体的には、救助隊員が酸素投与の基本的な知識と技術を持ち、緊急時における酸素投与の訓練を受けている場合に限ります。また、この行為は通常、現場の医療専門家の指示の下で行われるべきです。酸素投与は高度な医療行為であり、誤った操作は患者の健康に重大なリスクをもたらす可能性があるため、十分な注意が必要です。このような状況では、救助隊員は迅速かつ正確な判断を下し、必要な医療支援を提供する能力が求められます。
よくある質問
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宅建、都市計画について頭がグチャグチャのため教えて頂けますか。都市計画、建築基準法全体で言えることなのですが法律の絡み方が理解できません。例えば地区計画について、地区計画に関する都市計画には地区計画の地区整備計画を定めなくてはならないとありますが、地区計画の何が都市計画で触れられていて何が建築基準法で触れられていますか?そして地区計画は条例もなんだか絡んでいてよくわからなくなりました。地区計画の細かい内容は建築基準法で定められていて都市計画でその場所が決められていてるが条例でそれを緩和したら強化したりする?こんなかんじですか?都市計画法、建築基準法、条例やと一つの事項に色々絡んでいて整理がでいないため基本の考え方を教えてください。·
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