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会社設立時に株式譲渡制限を定款で定めず、会社成立後に譲渡制限株式を発行したい場合、定款で再度定めることで有効になりますか?

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対策と回答

2024年11月12日

会社法において、株式譲渡制限は相対的記載事項とされています。これは、株式譲渡制限を定める場合、定款に記載する必要があるということを意味します。しかし、会社設立時にこの項目を定款に記載しなかった場合でも、会社成立後に譲渡制限株式を発行したいという要望がある場合、定款の変更を通じて株式譲渡制限を定めることが可能です。

具体的には、株主総会の特別決議により定款を変更し、株式譲渡制限を定めることができます。この変更は、会社法第94条に基づき、株主総会の決議によって行われます。ただし、定款の変更には、各株主の同意が必要であり、特に譲渡制限が株主の権利を制限するものであるため、その影響を考慮した上での合意が求められます。

また、譲渡制限株式の発行にあたっては、発行する株式の種類や条件、譲渡制限の内容などを明確に定める必要があります。これにより、譲渡制限株式の発行が法的に有効となり、会社の経営安定性や株主間の関係調整に寄与することが期待されます。

以上のように、会社設立時に株式譲渡制限を定款に記載しなかった場合でも、会社成立後に定款の変更を通じて譲渡制限株式を発行することは可能です。ただし、その際には株主総会の特別決議が必要であり、各株主の同意を得ることが重要となります。

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