
派遣社員として3年までしか働けないと言われますが、5年働くと無期雇用転換ルールがあると聞きました。なぜ3年までと言いながら5年働けるのですか?
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対策と回答
派遣社員としての雇用期間に関するルールは、労働者派遣法によって定められています。同法によると、派遣契約は原則として3年を限度とすることになっています。しかし、この3年の制限にはいくつかの例外が設けられています。
まず、派遣先企業と派遣元企業の間で、派遣社員の雇用を継続することについて合意がある場合、3年の制限を超えて派遣契約を更新することが可能です。この場合、派遣社員は3年を超えて同じ派遣先で働くことができます。
次に、派遣社員が5年以上同じ派遣先で働いた場合、無期雇用転換ルールが適用されることがあります。このルールは、派遣社員が一定期間以上同じ派遣先で働いた場合、派遣元企業がその社員を無期雇用に転換する義務を負うというものです。具体的には、派遣社員が5年以上同じ派遣先で働いた場合、派遣元企業はその社員を無期雇用に転換するか、派遣契約を終了するかの選択を迫られます。
このように、派遣社員として3年までしか働けないという原則に対して、例外として3年を超えて働くことが可能な場合や、5年以上働くことで無期雇用転換のルールが適用される場合があります。これらの例外により、派遣社員は3年を超えて働くことができるのです。
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