
学生日雇い派遣の場合も3年ルールは適用されるのでしょうか。
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対策と回答
学生日雇い派遣の場合、3年ルールは適用されません。3年ルールとは、特定の派遣労働者が同一の要派契約に基づいて同一の要派先に派遣される場合、その期間が3年を超えることができないというルールです。これは、労働者派遣法第40条の2に基づいています。しかし、学生日雇い派遣は、通常の派遣労働者とは異なり、短期間の雇用契約を繰り返す形態であり、3年ルールの対象外となります。具体的には、学生日雇い派遣は、派遣元事業主との雇用契約が1日単位で締結され、派遣先での労働が短期間で終了することが一般的です。そのため、3年ルールが適用される長期の雇用関係に該当しないため、3年ルールは適用されません。この点については、労働者派遣法の解釈や厚生労働省の通達などでも明確にされています。したがって、学生日雇い派遣の場合は、3年ルールを気にする必要はありません。
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