
派遣先の契約内容における勤務日と休日の扱いについて教えてください。週4勤務で10-17時(うち60分休憩)の場合、祝日が週に1日ある場合の勤務日はどのようになりますか?
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対策と回答
派遣先の契約内容における勤務日と休日の扱いについては、基本的には契約書に記載されている内容が優先されます。週4勤務で10-17時(うち60分休憩)という契約内容であれば、通常は週に4日間の勤務が想定されています。しかし、祝日がある場合の扱いについては、契約書に明記されていない場合が多いため、派遣元の会社や派遣先の会社の規定に従うことになります。
一般的に、祝日は法定休日として扱われることが多く、その日は勤務日としてカウントされないことが一般的です。したがって、例えば月曜日が祝日であれば、その週の勤務日は火曜日、木曜日、金曜日の3日間となる可能性が高いです。水曜日については、契約書に特に休日として指定されていない限り、出勤日としてカウントされることが一般的です。
ただし、これはあくまで一般的な例であり、実際の扱いは派遣元の会社や派遣先の会社の規定によります。契約書や就業規則を確認するか、直接派遣元の会社に問い合わせることをお勧めします。また、祝日に勤務する場合は、通常の勤務日とは異なる割増賃金が支払われることが一般的ですので、こちらも確認しておくと良いでしょう。
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