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派遣社員が派遣期間終了後に派遣先に就職したい場合、派遣会社が就職を妨害することは法律的に許されるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月19日

派遣社員が派遣期間終了後に派遣先に就職したい場合、派遣会社が就職を妨害することは法律的に許されません。日本の労働者派遣法により、正当な理由がない限り、派遣会社は派遣期間終了後に派遣先の会社が派遣社員を採用することを妨害・禁止することはできません。この法律は、派遣社員の就職の自由と権利を保護するために制定されています。

具体的には、労働者派遣法第30条により、派遣会社は派遣期間終了後に派遣先が派遣社員を採用することを妨害してはならないと定められています。これに違反した場合、派遣社員は労働基準監督署に訴えることができます。労働基準監督署は、違反事実を調査し、必要に応じて是正勧告や罰則を科すことがあります。

したがって、派遣会社が派遣先に就職を妨害するような行為を行った場合、それは法律に違反しており、労働基準監督署に訴えることは適切です。派遣社員は、自身の権利をしっかりと主張し、適切な法律手続きを踏むことが重要です。

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