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派遣の職場見学において、年齢と居住地により不採用となった場合、派遣会社に問題があるのか、それとも通常のことなのかを教えてください。

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対策と回答

2024年11月19日

派遣の職場見学において、年齢や居住地に基づいて不採用となることは、日本の労働法においては問題とされる可能性があります。労働者派遣法により、派遣会社は年齢や性別、国籍などの理由で差別的な扱いをすることは禁止されています。したがって、職場見学が確定した後に、年齢や居住地の理由で見学が中止されることは、法的には差別と見なされる可能性があります。

派遣会社が小規模であることを理由に他の案件がないと述べた場合、これは派遣会社の経営状況に関する問題であり、差別的な扱いとは直接関係がありません。しかし、年齢や居住地に基づいての不採用は、派遣会社が労働者派遣法に違反している可能性があります。

このような場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、違法な労働条件や差別を是正するための機関です。また、法律に基づいて派遣会社に対して是正勧告や罰則を科すことができます。

派遣会社が年齢や居住地を理由に不採用とすることは、労働者の権利を侵害する行為であり、法的に問題があると言えます。労働者は自身の権利をしっかりと守るために、適切な機関に相談することが重要です。

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