
派遣のお仕事で、更新期限1カ月前になっても更新するか、しないか伝えてもらえません。もし、更新してもらえず、雇い止めになった場合、特定理由離職者などになりますか?自らは同じ派遣先で働き続けたいです。雇い止めになると、失業なので、一回失業保険もらうと、リセットされるのですよね。新しく失業保険支払いはじめてまだ、6カ月しか失業保険支払っていないのですが、失業保険もらえるのでしょうか?通常、派遣でも労働者の生活があるので、1カ月前までには更新の有無の連絡をする必要があると書かれていました。もし、更新してもらえない場合、1カ月前までに会社側、労働者に伝えずに雇い止め、解雇相当したことになるのでしょうか?業務は真面目に務めていて、問題は起こしていません。
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対策と回答
派遣労働者の更新通知に関するご質問について、以下に詳細な回答を提供します。
まず、派遣労働者の契約更新については、労働基準法に基づき、派遣元事業主は派遣労働者に対し、契約期間満了の1ヶ月前までに更新の有無を通知する義務があります。この義務を怠った場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。
次に、更新がない場合の雇い止めについてですが、これは解雇と同等の扱いとなります。したがって、特定理由離職者に該当する可能性があります。特定理由離職者とは、会社の都合により離職した者を指し、失業保険の給付要件を満たす場合には、失業保険を受給することができます。
失業保険の受給については、基本的には離職した日の翌日から1年間が受給期間となります。ただし、初めて失業保険を受給する場合、受給資格決定日から1年間が受給期間となります。ご質問者様の場合、失業保険の支払いが始まってからまだ6ヶ月しか経過していないため、受給期間内であれば失業保険を受け取ることが可能です。
最後に、更新の有無の連絡が遅れた場合の法的な扱いについてですが、労働基準法に違反しているため、労働者は法的手段を取ることが可能です。具体的には、労働基準監督署に相談し、適切な対応を取ることが推奨されます。
以上がご質問に対する詳細な回答です。派遣労働者の権利を守るためにも、法的な知識を持つことが重要です。
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