
日雇い派遣禁止の例外について、夫婦の合算年収が500万円以上でも、主人の年収のみで500万円を超えていないと駄目なのでしょうか?
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対策と回答
日雇い派遣の禁止に関する例外について、ご質問いただいた内容を基に説明いたします。
日本の労働者派遣法により、日雇い派遣は原則として禁止されています。しかし、特定の条件を満たす場合には例外が認められています。ご質問にあるように、60歳以上の方、雇用保険の適用を受けない学生、生業収入が500万円以上の副業従事者、そして世帯収入が500万円以上の主たる生計者以外の者は、日雇い派遣の例外として認められています。
ここで重要な点は、世帯収入が500万円以上の主たる生計者以外の者という条件です。この条件について、派遣会社の営業さんがおっしゃったように、夫婦の合算年収ではなく、主人の年収のみで500万円を超えている必要があるという解釈は正しいです。これは、主たる生計者の年収が500万円を超えていることが条件となるためです。
ただし、ネット上では夫婦合算で計算OKと書いてある情報もあるかと思いますが、これは誤解を招く表現である可能性があります。労働者派遣法の正確な解釈としては、主たる生計者の年収が500万円を超えていることが必要です。
このような法律の詳細については、労働基準監督署や専門の法律家に相談することをお勧めします。また、派遣会社とのコミュニケーションにおいても、この点を明確に確認することが重要です。
以上が日雇い派遣禁止の例外に関する説明です。ご理解いただけましたでしょうか。法律の詳細については、常に最新の情報を確認することが大切です。
