
公務員が副業を行った場合、解雇される可能性はありますか?また、過去に解雇や免職された事例は多いですか?
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対策と回答
公務員が副業を行うことは、基本的には認められていません。公務員法により、公務員は職務の公正を確保し、国民全体の奉仕者としての立場を明確にするため、副業は原則禁止されています。具体的には、公務員法第103条において、公務員は職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合や、職務の公正を損なうおそれがある場合には、副業を行うことができないとされています。
このため、公務員が勝手に副業を行った場合、それが発覚すれば、懲戒処分の対象となり、最悪の場合解雇される可能性があります。過去には、副業を理由に懲戒免職となった事例が複数報告されており、これらの事例からも、副業が公務員にとって重大な問題であることが伺えます。
また、公務員の副業に関しては、各自治体によって具体的な規定や審査基準が異なる場合がありますが、基本的には副業を認めないという方向性は変わりません。公務員としての職務を全うするためにも、副業には十分な注意が必要です。
よくある質問
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