
公務員が祝日の振替休日に勤務した場合、振替休日と時間外手当の扱いはどうなりますか?
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対策と回答
公務員が祝日の振替休日に勤務した場合の扱いについては、具体的な規定は各自治体の条例により異なります。一般的に、祝日が日曜日と重なり、翌月曜日が振替休日となった場合、その日に勤務した公務員には振替休日と時間外手当が支給されることが多いです。
振替休日に勤務した場合、通常の勤務日と同様に勤務時間に応じた時間外手当が支給されます。また、振替休日自体は休日扱いとなるため、その日の勤務に対しては休日手当が支給されることが一般的です。したがって、振替休日に勤務した場合、時間外手当と休日手当がダブルで支給されるという理解は正しいと言えます。
ただし、具体的な手当の額や条件は各自治体の条例により異なるため、詳細については勤務先の自治体の人事課や労務課に確認することが必要です。また、公務員の勤務条件や手当に関する規定は、時々改正されることがあるため、最新の情報を入手することが重要です。
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