
国家公務員の転勤に伴う異動で、やむなく日付をまたぎ、ホテルに宿泊する場合、支給される金額に上限はありますか?(役職の持たない職員です。)
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対策と回答
国家公務員の転勤に伴う異動で、日付をまたいでホテルに宿泊する場合、支給される金額には上限が設けられています。具体的には、『国家公務員宿泊料金支給基準』に基づいて、宿泊料金の上限が定められています。この基準は、宿泊する地域や宿泊施設の種類によって異なります。例えば、東京都区内のビジネスホテルであれば、1泊あたりの上限額は15,000円程度となっています。役職の有無に関わらず、この上限額を超える宿泊費用は自己負担となります。また、宿泊料金の支給には、宿泊施設の選定に関する規定もあり、例えば、宿泊施設の選定にあたっては、宿泊料金が安価であること、宿泊施設の安全性や清潔性が確保されていることなどが求められます。これらの規定を遵守することで、適正な宿泊料金の支給が行われます。
よくある質問
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