
公立中学校・高校の教員同士で結婚して、夫婦どちらも持ち家がない場合でも、住宅手当は夫または妻のどちらかしか支給されないのですか?
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対策と回答
はい、その通りです。公立学校の教員であっても、夫婦双方が公務員であり、持ち家がない場合でも、住宅手当は夫婦のどちらか一方にしか支給されません。これは、各都道府県の給与条例に基づいており、夫婦双方に二重に支給されることはありません。具体的な支給条件や上限額は、各都道府県の条例によって異なります。例えば、東京都では月額15,000円(単身者)、月額30,000円(単身赴任者)が上限額で、31歳未満で家賃15,000円以上を負担する職員に支給されます。神奈川県では月額28,500円が上限で、家賃12,000円以上を負担する職員に支給されます。埼玉県と千葉県では、月額28,000円が上限で、家賃16,000円以上を負担する職員に支給されます。これらの条件は2024年2月現在のものであり、将来的に変更される可能性がありますので、最新の情報を確認することが重要です。
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