
アルバイトの有給休暇について、支給条件を教えてください。
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対策と回答
日本の労働基準法により、アルバイトやパートタイムの従業員も有給休暇を取得する権利があります。具体的な条件は以下の通りです。
- 勤続年数: アルバイトであっても、6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合、有給休暇が発生します。
- 有給休暇の日数: 初年度は10日、2年目以降は11日から20日まで増加します。ただし、これは週5日勤務の場合で、週の勤務日数が少ない場合は比例して減少します。
- 出勤率: 有給休暇の取得資格を得るためには、過去6ヶ月間の出勤率が8割以上必要です。
あなたの場合、昨年9月から勤務を開始し、80日間勤務しています。学校の都合で月に5日しか出勤できなかったことが2回ありますが、これが出勤率に影響を与える可能性があります。出勤率が8割を下回ると、有給休暇の取得資格がなくなります。
また、アルバイトの勤務形態がシフト制であり、勤務時間や曜日がバラバラであることから、週の勤務日数が少ない場合、有給休暇の日数が比例して減少することも考慮する必要があります。
雇用主が有給休暇を支給しない場合、労働基準法違反となる可能性があります。労働基準監督署に相談することで、法的なアドバイスを受けることができます。
有給休暇の具体的な条件や日数については、雇用契約書や就業規則を確認することをお勧めします。また、労働基準監督署や労働組合に相談することで、正確な情報を得ることができます。
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