
バイトの有給の条件についてです。辞めようとしているバイトが4月から入ってて半年の条件はクリアできるのですが、働いた時間が275時間程なのですが、有給の条件には届いていないですよね?9月中旬からは一切入っていないです。
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対策と回答
日本の労働基準法によると、アルバイトやパートタイムの従業員も、週の所定労働時間が30時間未満であっても、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤している場合、有給休暇を取得する権利があります。ただし、具体的な条件は企業によって異なる場合があります。
あなたの場合、4月から勤務を開始し、半年の条件はクリアしているようですが、働いた時間が275時間ということです。これは、週平均で約11時間働いている計算になります。一般的に、有給休暇の取得資格は、週の所定労働時間が30時間未満の場合、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤していることが条件となります。
9月中旬からは一切入っていないとのことですが、これは有給休暇の取得資格に影響を与える可能性があります。具体的な条件は雇用主の規定によりますので、直接雇用主に確認することをお勧めします。
また、有給休暇の取得に関しては、労働基準監督署や労働組合に相談することも可能です。これらの機関は、労働者の権利を守るための助言や支援を行っています。
よくある質問
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