
アルバイト先の機械が壊れて予約客のみの営業となり、公休となった場合、時給は支払われますか?これは会社都合に該当しますか?
もっと見る
対策と回答
アルバイト先で機械が壊れ、予約客のみの営業となり公休となった場合、時給が支払われるかどうかは、労働契約や就業規則、そして労働基準法に基づいて判断されます。
一般的に、労働基準法第26条により、使用者の責任により休業した場合、使用者は労働者に対し、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。ここでいう「使用者の責任」には、機械の故障など、使用者側の事情による休業も含まれます。
しかし、具体的な判断は個々の契約内容や就業規則によります。契約書や就業規則を確認し、不明な点があれば、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
また、このような状況が頻発する場合、雇用条件の見直しや他のアルバイト先の検討も考えられます。労働者の権利を守るためにも、労働基準法を理解し、適切な対応を取ることが重要です。
よくある質問
もっと見る·
カフェのバイトで仕事を覚えるのが遅いと感じています。他の人と比べて覚える速度が遅いのでしょうか?また、仕事を覚えるコツはありますか?·
闇バイトが無くなるきっかけは何ですか?·
21歳のフリーターが17時からのお惣菜バイトを掛け持ちする場合、飲食店のホールスタッフとして採用されやすいですか?過去にキッチンでのバイトを辞めた経験がありますが、ホールでのバイトは可能でしょうか?·
丸亀製麺でバイトをしている人に質問です。時給が上がるのは毎月1日といつですか?店長には正月とか大晦日も上がると言われたのですが、具体的にどの日にちで、どのくらい上がるのか知りたいです。·
初バイトで週3か4のどちらにするか迷っています。母から3から始めて慣れてきたら4にする方がいいとアドバイスを貰いました。店長に週3に変更したい旨を伝えたいのですが、メールでも大丈夫でしょうか。それとも電話の方がいいでしょうか。