
高校生のアルバイトで扶養について聞きましたが、バイトの他にハンドメイドで稼ぐのも扶養になりますか?
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対策と回答
高校生がアルバイトやハンドメイドなどで収入を得る場合、その収入が一定額を超えると扶養から外れる可能性があります。具体的には、年間の合計所得が38万円を超えると、親の扶養控除の対象から外れます。この38万円は、給与所得控除の65万円を差し引いた後の金額です。つまり、アルバイトやハンドメイドなどで得た収入が年間103万円を超えると、親の扶養控除の対象から外れることになります。これにより、親の所得税や住民税が増える可能性があります。したがって、ハンドメイドでの収入も含めて、年間の合計所得が38万円を超えないように注意する必要があります。
よくある質問
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