
バイトの求人で完全シフト制、9:00から15:00(早番)、15:30から21:30(遅番)、上記内1日4時間以上となっているのですが、遅番、早番と決まっているのに4時間以上なら勤務できると記載されているのはおかしくないですか?17:30から21:30までを希望することができるということですか?また、履歴書に希望勤務時間を書く欄があるのですが、書かなくてもいいのでしょうか?
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対策と回答
完全シフト制のバイト求人で、勤務時間が9:00から15:00(早番)、15:30から21:30(遅番)と決まっている場合、4時間以上勤務できるという記載は、それぞれのシフト内で4時間以上の勤務が可能であることを意味します。例えば、早番であれば9:00から13:00まで、遅番であれば17:30から21:30までなど、それぞれのシフト内で4時間以上の勤務が可能であるということです。したがって、17:30から21:30までを希望することは可能です。ただし、これは雇用主との調整が必要であり、必ずしも希望通りの勤務時間が保証されるわけではありません。履歴書に希望勤務時間を書く欄がある場合、書くことを推奨します。これにより、雇用主はあなたの希望を理解し、適切なシフトを割り当てることができます。希望勤務時間を明記することで、雇用主とのコミュニケーションがスムーズになり、双方にとってメリットがあります。
よくある質問
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